ご遺族で相続権のある人は、故人の遺産(財産)を相続することになりますが、動産などの遺品の整理は全ての遺産を確認してからにすることが重要です。
故人が残した財産には、現金、預貯金、株式、有価証券、投資信託そして不動産や自動車、宝石、骨董品、貴金属などの動産などがありますが、これらはプラスの財産として相続の対象になります。
一方で、故人が有していた負債はマイナスの財産となり、こちらも相続の対象になります。具体的には、次のようなものです。
・借金
・連帯保証債務
・アパートなど賃貸物件の未払い家賃、原状回復費用
・アパートなど賃借人契約
・未払いのローン債務
・未払いの光熱費、通信費
・未払いの買掛金
・交通事故損害賠償金など
相続は、プラスの財産だけ受け取って、マイナスの財産は放棄するようなことは認められておらず、必ずプラスマイナス両方の財産を相続することになります。
動産を処分するなどして少しでも財産を受け取った場合には、「法定単純承認」したとみなされ相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。
相続放棄は関係者で話し合って
相続放棄ができるのは、相続開始を知ったときから3ケ月以内です。
また相続権のある人が相続放棄した場合には、次に相続の権利を持つ他の人が引き継ぐことになりますので、相続放棄をする場合は相続権が発生する可能性のある関係者全員で話しあって決めることが重要です。
相続放棄する場合の遺品整理
相続放棄をする場合でも遺品整理をしなければならないことがあります。次のような場合です。
・故人がアパートなど賃貸住宅に住んでいた場合
・ゴミや異臭などにより近隣の方に迷惑がかかる場合
このような場合には、迷惑をかけないようにとご遺族の方が遺品の整理をしがちですが、申し立てにより裁判所に選任された相続財産管理人(弁護士)に処理してもらうのが原則です。たとえ明らかなゴミであっても、処分は相続財産管理人に任せた方が無難です。
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